
<後期高齢者医療制度、神奈川県後期高齢者医療広域連合について> Q: なぜ、75歳になると、この制度に移らなければいけないのですか? A: 75歳以上の方々は、働いていらっしゃる方が少なく、一方で、通院・入院をされる方が多いという特徴があります。こうした特徴をふまえ、75歳以上の方々の医療を支えていく仕組みとして、平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度が始まったことにより、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)に移行します。
※75歳以上になっても、受けられなくなる医療はありません。これまでと同じく、医療を受けられます。
※後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を全員で支える仕組みです。医療費の負担割合は、国・県・市町村が約5割、若い世代が加入する医療保険が約4割、被保険者の方々がお支払いいただく保険料総額が約1割となっています。
Q: 神奈川県後期高齢者医療広域連合とはどんな団体ですか? A: 広域連合は、地方自治法上の特別地方公共団体です。
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに、県内全ての市町村が「広域連合」という組織を設立して運営することとされており、神奈川県では平成19年1月に「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が発足しました。<資格について> Q: 私は来月75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるための手続きは必要ですか? A: 神奈川県内にお住まいの方で、75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので加入の手続きは不要です。
ただし、会社の健康保険組合などに加入していた方は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、何らかの手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認下さい。Q: 来月75歳になりますが、被保険者証は、いつ、どうやって交付されますか? A: 広域連合事務局から、75歳の誕生日の前月下旬頃に、郵送(簡易書留)でお送りします。 Q: 私は夫の会社の健康保険の被扶養者ですが、夫は今度75歳を迎えて、後期高齢者医療制度に移ります。私の健康保険はどうなりますか? A: 会社の健康保険に加入していた方が75歳になると、ご本人は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、それに伴い、被扶養者の方は、その健康保険から脱退しなければならない場合があります。
被扶養者の方は、お子さんの健康保険の被扶養者になるなど、他に加入する健康保険がない場合は、市(区)町村の国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険への加入は、市(区)町村での手続きが必要です。また、手続きの際は、それまで加入していた健康保険からの「資格喪失証明書」等の書類が必要となります。
必要な手続き、書類等については、お住まいの市(区)町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。Q: 私は70歳で3級の身体障害者手帳の交付を受けており、希望すれば後期高齢者医療制度に移れると聞きましたが、移ったほうがよいでしょうか? A: 65歳から74歳までの方で、おおむね、障害程度等級の1級から3級までと4級の一部の方については、お住まいの市(区)町村を通じて広域連合へ申請していただき、広域連合から認定を受けると後期高齢者医療制度に加入することになります。
ただし、加入されている健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、医療機関でお支払いいただく医療費の一部負担金や保険料等が変更になりますので、加入されている健康保険やお住まいの市(区)町村の窓口にお問い合わせください。Q: 被保険者証に記載されている「一部負担金の割合」とは何ですか? A: 医療機関等の窓口でお支払いをされる時の自己負担割合で、所得に応じて異なります。原則、1割の負担ですが、一定以上の所得のある被保険者(現役並み所得者)と、その方と同じ世帯の被保険者の方は3割の負担となります。なお、詳しい判定の基準については、こちら<フローチャートへリンク>をご覧ください。 Q: 「一部負担金の割合」は、被保険者証の有効期限(平成24年7月31日)まで変更されないのですか? A: 「一部負担金の割合」は一年ごとに見直しを行っています。当年度の課税状況に基づき、毎年8月に判定を行っているため、有効期限前に変更されることがあります。
なお、転入・転出・転居・死亡等により、世帯内の被保険者の構成に変更があった場合などには、「一部負担金の割合」をその都度判定し、その結果変更することがあります。Q: 当年度の課税状況に基づく「一部負担金の割合」の判定は、いつ行なわれますか? A: 毎年8月1日に行なわれ、判定の結果は、その年の8月から翌年7月まで適用されます。判定基準等については、こちら<【「一部負担金の割合」の再判定】へリンク>をご覧ください。
Q: なぜ、「一部負担金の割合」を判定する時に、収入額を含めて判定するという制度があるのですか?課税所得額だけで判定すればよいのではないのですか? A: 市町村民税の課税所得額だけで判定した場合に、実際の収入金額が低い方が3割負担になる逆転現象が生ずるのを是正するためです。
同じ収入金額でも、所得の種類によって控除額が異なるため、最終的な課税所得が高くなる場合があります。そのため、課税所得額で判定するだけでなく、収入金額による基準でも判定を行うものです。Q: 上記質問の収入額とは、何を指すのですか? A: 「収入額」とは、市町村民税の課税所得金額を算定するための必要経費や各種控除を差し引く前の金額です(退職金及び障害年金・遺族年金等の公租公課の対象とならない収入は、除きます)。 <保険料について> Q: 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移ったら、保険料が大幅に上がりました。なぜですか? A: 県内の一部の市町村における国民健康保険料の算定にあたっては、市(県)民税額をもとに保険料を決めているところがあります。市(県)民税では保険料のかかる所得について、医療費控除や社会保険料控除、障害者控除など、さまざまな控除があります。
一方、後期高齢者医療制度の保険料の算定においては、国民健康保険の計算方式(市民税方式)から切り替わり、保険料のかかる所得を計算するときの所得控除額が、基礎控除33万円のみとなります。
その結果、控除額が国民健康保険と比べて少なくなるため、保険料のかかる所得が高くなり、これまで所得割がかからなかった方に所得割額がかかったり、所得割額が増える場合があります。
このように、国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料の算定方法が異なる市町村においては、一部の方が国民健康保険料に比較して高くなる場合があります。Q: 国民健康保険からの移行者に、被扶養者軽減がないのはなぜですか? A: 被扶養者軽減は、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合の被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方を対象に、保険料の軽減特例措置として設けられた制度です。なお、国民健康保険・国民健康保険組合では、一人ひとりが被保険者となりますので、被扶養者という考え方はありません。 Q: 自分は後期高齢者医療制度に移ったのに、国民健康保険料の請求が送られてきました。なぜですか? A: 国民健康保険法で「世帯主に世帯員の保険料を納付する義務がある」とされています。世帯主が国民健康保険加入者でなくても、家族の方が国保加入者の場合、世帯主あてに通知書や納付書が送られますが、国民健康保険料の計算は加入者のみで計算しています。
詳しくはお住まいの市(区)町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。Q: 保険料は個人単位で算定するのに、保険料の軽減は世帯主の収入も含めて世帯単位で判定するのはなぜですか? A: 所得の少ない方に対する世帯単位の所得による軽減判定は、介護保険や国民健康保険制度においても規定されています。後期高齢者医療制度における保険料の被保険者均等割額の軽減判定は、法令で「被保険者及びその世帯の世帯主」の所得が一定額以下の場合に適用するものと規定されており、これに基づき条例においても規定しております。 Q: 75歳になりましたが、保険料が年金天引きになるのはいつからでしょうか? A: 原則は4月の年金受給時から年金天引きにより仮徴収させていただきますが、年度の途中に75歳の誕生日を迎えられたり、年度の途中に転入された場合など、年金天引きが始まるまでに、時間がかかることがあります。
年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日により、保険料のお支払い開始時期が異なりますのでお住まいの市(区)町村の窓口にお問い合わせください。Q: 保険料が介護保険料と併せても、年金収入の2分の1を超えないのに、年金天引きにならないのはなぜですか? A: 年金からの天引き(特別徴収)の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。優先順位1位の年金が要件を満たさないときは特別徴収されません。
また、特別徴収の対象にならない種類の年金もありますので、詳しくはお住まいの市(区)町村へお問い合わせ下さい。
※ 参考:特別徴収の対象となる年金の順位
1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金Q: 保険料の支払い方法について教えて下さい。 A: 加入者が住む市町村ごとに定める納期に従ってお支払いいただくことになります。お支払い方法は、原則は年金からの天引き(特別徴収)ですが、そのほかに納付書、口座からの引き落とし(普通徴収)があります。年金からの天引き(特別徴収)の方は、口座引き落としに変更することもできます。
※ 口座引き落としを希望される場合は、お住まいの市(区)町村へお問い合わせ下さい。Q: 障害のある被保険者本人には、保険料の割引制度はあるのでしょうか? A: 保険料の割引制度はありません。障害の有無に関わらず、被保険者の方の所得に応じて同じようにご負担いただきます。 <給付について> Q: 給付の申請をしましたが、振込みはいつごろになりますか? A: 給付の内容により異なります。振込日は、医療給付支給決定通知書(ハガキ)にてお知らせいたします。
※ 参考:高額療養費の場合
振込先の登録がある方は、診療月の3ヵ月後くらいに振込みされます。
初めて高額療養費に該当された方は、お住まいの市(区)町村に申請された後、2〜3ヵ月後に振込みされます。Q: 「高額療養費が口座に振り込めなかった」という内容のお知らせが届いたのですが、どのようになるのですか? A: 口座の解約や口座番号の誤記入などにより振込みができなかった場合には、再度、新たな振込口座を申請していただく必要があります。
再度の振込みには、さらに2ヵ月以上かかってしまいますので、口座の内容は正確に記載するようにお願いします。Q: 給付費の振込先として、ゆうちょ銀行は指定できますか? できます。
通帳をめくり、「銀行使用欄」に印字されている振込専用の店名・口座番号(7ケタ)をご記入下さい。(記号・番号には振り込めません。)
振込専用の店名・口座番号が印字されていない場合には、ゆうちょ銀行・郵便局で印字の手続きをして下さい。
<健康診査について> Q: 健康診査の申し込みはどうすればよいのですか? お住まいの市(区)町村で実施しています。実施時期や費用などについては、お住まいの市(区)町村の健康診査を担当している部署にお問い合わせ下さい。 ページのTOPへ











